
在終資格認定証明書交付申請(呼び寄せ)
呼び寄せの手続きとは、
配偶者ビザを申請するにあたり、
海外に住んでいる外国人を
呼ぶための手続きになります。
例えば、
日本人が海外赴任中に知り合って、
交際後に結婚するとか、
結婚相談所のような場所を利用して
海外に住んでいる外国人と
知り合って結婚するなど
出会い方は様々ですが、
このような場合、
まだ外国人が日本に来日
するためのビザ(在留資格)
を持っていません。
日本に来日して日本で一緒に
住む為に配偶者ビザを新規に
取得する手続きがまさに
呼び寄せの手続きです。
在留資格の審査は書面審査
配偶者ビザを取得するための
手続きは書面審査になります。
当たり前の話になりますが、
入管に提出する書類が
配偶者ビザを取得するにあたり
重要なものになります。
申請書だけを提出するのではなく、
法務省のホームページには
様々な必須書類が列挙されています。
しかも、
ビザ申請全般に言えることですが、
この必要書類だけを提出すれば
配偶者ビザ(在留資格)
を簡単に取得できるというような
手続きではないということです。
申請するお二人の事情や状況
などによって入管に任意書類
の提出も求められますし、
提出がないと審査期間が
伸びるだけでなく
追加資料提出の依頼まで
発生する場合があります。
ですのでここできちんとした
書類作成、収集が必要です。
この証明書の申請手続き
審査が通った場合、
入管から受け取る
「在留資格認定証明書」
を海外にいる外国人配偶者に
海外郵便(EMS)などで郵送
します。
その後、
現地の日本国大使館・領事館
でこの送った証明書を添付し申請、
現地でビザ(査証)をもらい、
日本に来ることになります。
(手続きの一般的な流れ)
①入管から「在留資格認定証明書」
を発行してもらう。
↓
②その在留資格認定証明書を
外国に住まれている配偶者
へ国際郵便(EMS)で郵送する。
↓
③現地(海外)の
日本国大使館・領事館で
ビザ(査証)をもらう。
↓
④そのビザ(査証)を
持参して日本に入国。
上記の流れについての
詳細を見ていくことにしましょう。
①在留資格認定証明書とは?
海外に住まれている外国人配偶者を
日本に呼び寄せる際に入管から
発行をしてもらう書類です。
この書類を発行してもらうには、
まず入管へ事前に申請を行い
その外国人を審査、問題ないと
入国審査官が判断した場合に
「在留資格認定証明書」
が発行されることになります。
②発行済の在留資格認定証明書
を国際郵便(EMS)で郵送する
この在留資格認定証明書を
海外にある日本国大使館・領事館
に持参して、ビザ(査証)を発給
してもらうために国際郵便で
認定書を郵送することになります。
③ビザ(査証)の発給
国際郵便で海外の外国人配偶者
に届いた後に在留資格認定証明書
を海外にある日本国大使館・領事館
に持参して、ビザ(査証)の発給
を受けます。
(ここで注意!)
日本の入管で在留資格認定証明書
を発行してもらえたからといっても、
100%ビザ(査証)発給を
してもらえるとは限りません。
(ただし、原則的には発給
してもらえると考えて
問題はありません。)
ビザの発給は外務省。
在留資格認定証明書発行は
出入国在留管理庁。
担当している役所が違いますので、
ビザ(査証)発給時の面談などで
許可されないケースもあります。
その点はご注意ください。
特に過去偽装結婚などが多い国
などは審査が厳しい傾向にあります。
④ビザ(査証)を持参して日本に入国。
入国後、
お二人での生活のスタートです。
簡単にお話をしましたが、
このような流れでいわゆる
呼び寄せの手続きはなされます。
ただし審査の過程においては、
「不許可になりやすいケース」
などに該当する審査の場合は
すんなり審査から許可とならない
場合もあり、
許可まで数ヶ月という長い期間
を要することもあります。
ですので、
配偶者ビザの申請をスムーズ
に行いたいという場合は、
ビザ申請の専門家などにご相談、
ご依頼をされるということも
検討されることをおすすめします。
その他詳細については、
「国際結婚&配偶者ビザHP」
もご参照ください。
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