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執筆者の写真資金繰り支援行政書士 吉野 智成

転職してきた外国人を雇用するとき


おはようございます。

行政書士の吉野です。


外国人を雇用しよう

と考えたときに、


「海外から呼び寄せて雇用する」


「日本に住んでいる外国人を雇用する」


という大きく2つの方法

に分けることができます。


後者の日本にすでに住んでいる

外国人を雇用する方法

はいくつかあり、


代表的なのは、

留学生を卒業後に雇用することと、

転職してきた外国人を雇用することです。


留学生を卒業後に雇用する場合は、

学歴と職務内容がリンクしているか

など就労ビザを取得するための

基本条件を満たせば就労ビザへの

変更ができます。


ただし、

気を付けなければいけないのは

転職してきた外国人を雇用する場合

です。


何を特に気を付けるべきか?


・以前就労ビザを取得した時の職務内容

・今回就かせたい職務内容


この二つになります。


つまり、

転職して就かせる仕事(活動)が

以前取得した就労ビザでそのまま

働かせることができるのか?

ということです。


就労ビザは働くことに

「限定」があるビザになります。


簡単なイメージでいうと

以前に就職していた会社では

「事務職」をするために就労ビザ

を取得していた場合は、


基本的に同じ「事務職」

の仕事しかさせることはできません。


事務職以外の仕事に転職した場合、

就労ビザの更新ができなくなります。


そのため、

転職している外国人を雇用する場合、

働くことが正当にできることを

証明するための、


「就労資格証明書」


という書面を入管から発行して

もらうようにした方が無難です。


この証明書の取得は

「任意」ではありますが、

取得することをおすすめします。


明日は、

この「就労資格証明書」について

ご説明しようと思います。


本日もお読みいただき

ありがとうございました。


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