おはようございます。
行政書士の吉野です。
就労ビザを取得するには、
取得以前に大事なことがあります。
それは、
「労働契約」
を結ぶことです。
一般的な感覚としては、
「まだビザ取得できて
いないのに、契約するの?」
と思われることでしょう。
ですが、
就労ビザを取得するための
「必須条件」
となります。
労働契約と言いましたが、
性格には正社員の形だけ
ではありません。
例えば、業務委託・派遣・パート
という形でも外国人を雇用する
ことは可能です。
(ただし、アルバイトはダメです。)
あくまでも、
契約の形態以上に、
その外国人に長く働いて
もらえるかどうか
「雇用の継続性」
の方が大切です。
そのために、
どのような雇用形態
であったとしても、
契約書面等には
「何もなければ更新」
といった旨を記載することも
お忘れにならないように
していただきたいポイントです。
また、
それ以上に特に外国人との
雇用契約等で日本人とは
違う部分は、
「就労ビザの取得可否」
です。
どういうことかというと、
いわゆる就労ビザが取得
できない場合であったとしても、
労働契約を結んでいる以上、
厳密に言えば外国人と結んだ
労働契約は簡単に無効にする
ことができないということです。
そのため、
就労ビザが不許可の外国人を
最悪の場合は辞めさせることが
できずにそのまま働けない
にも関わらず、雇い続け
なければいけないという
ケースも想定はできます。
ただ、
このケースは最悪の
パターンですので、
事前に回避をすれば
問題はありません。
その回避方法とは、
「労働条件にビザが取得
できなければ契約の効力
が無くなる」
といった文言を契約書面等
に記載することです。
初めて外国人を雇用するなど
まだ外国人スタッフ雇用に
不慣れな会社経営者の方などは、
特に契約書面等の確認は大切です。
一行の文言が明暗を分ける。
といっても過言ではありません。
会社も外国人もお互いに
気持ちよく働ける環境
づくりのための第一歩。
ぬかりなくご準備ください。
本日もお読みいただき
ありがとうございました。
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